就労継続支援A型とB型について

就労継続支援は、「障害者総合支援法」に基づき、働く意思があるにもかかわらず、一般企業での就労が難しい障がいのある方々に対し、就労の機会やそれに必要な訓練を提供する福祉サービスです。このサービスは、利用者自身がサービスを選択し契約できる「自立支援給付」の一つであり、訓練等給付に含まれます。自立支援給付は、サービスの提供という「現物給付」の形で支給され、利用者が福祉サービスを受ける権利を保障しています。

就労継続支援には、「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」の2種類があり、利用者の生活状況や障がいの程度に応じて適切なサービスを選択することが可能です。

就労継続支援A型(雇用型就労支援)

    就労継続支援A型は、利用者と事業者の間で雇用契約を結ぶ「雇用型」の就労支援サービスです。

    サービスの概要と特徴

    ・雇用契約と賃金
    雇用契約を結ぶため、利用者は事業所が運営する作業所へ通うことで就労機会が得られ、報酬として最低賃金が保障されます。
    ・支援内容
    就労と同時に、一般就労に必要な知識や技術を身につけるための訓練、生活支援員などによる健康管理の指導や相談支援が受けられます。
    ・目的
    事業者は、訓練を通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった利用者に対し、一般就労への移行に向けた支援を行います。就労内容がより実践的であるため、一般企業への就職者がB型よりも多い傾向にあります。
    年齢制限
    原則として18歳以上65歳未満ですが、特定の条件を満たす場合は65歳以降も引き続き利用できる例外規定があります。
    ・具体例
    就労移行支援事業を利用したものの雇用に結びつかなかった方、特別支援学校卒業後に就職できなかった方、企業を離職し現在雇用関係がない就労経験者などが想定されています。

    就労継続支援B型(非雇用型就労支援)

      就労継続支援B型は、利用者と事業者の間で雇用契約を結ばない「非雇用型」のサービスです。

      サービスの概要と特徴

      ・雇用契約と報酬
      雇用契約を伴わないため、報酬は最低賃金の保障がなく、作業あたりの工賃として事業所ごとに異なる額が支払われます。
      支援内容
      利用者は事業所へ通い、就労や生産活動の機会提供を受けます。作業内容は比較的単純なものが多く、利用者の能力や障がい特性に応じたペースで作業を行うことが可能です。A型と同様に、一般就労で必要な知識や技術の訓練、健康管理、相談支援などが受けられます。
      ・目的
      事業者は、知識や能力が高まった利用者に対し、就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援を行います。
      ・年齢制限
      利用期間、年齢ともに制限はありません。
      ・具体例
      年齢や体力などの理由で離職したが生産活動を続けたい方、50歳に達している方、障害基礎年金1級受給者の方、就労移行支援事業を利用したが体力や職業能力の不足により就労に至らなかった方などが想定されています。

      就労継続支援B型は、工賃は低めですが、利用に年齢制限がなく、一人ひとりの障がい特性に応じた作業と訓練を自分のペースで受けられるメリットがあります。

      就労継続支援の利用方法

        就労継続支援の対象者は、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病などがある方です。A型・B型ともに障がい支援区分は問われません。障害者手帳の所持は必須ではない場合もありますが、事業所によっては利用条件に含まれることもあるため、事前に確認が必要です。主治医が利用の必要性を認めた場合には、手帳がなくても申請できる可能性があります。

        就労継続支援の利用を希望する際には、作業内容によっては体力や継続的な作業が求められるため、まずは主治医へ相談することが最も重要です。

        【就労継続支援A型の利用の流れ】

        1. 主治医と相談
          主治医にA型サービスの利用について相談します。
        2. 求人探しと応募
          市区町村の障害福祉窓口、ハローワーク、インターネットなどで求人を探し、応募します。
        3. 面接
          一般雇用と同様に履歴書等を提出し、面接を受けます。
        4. 利用申請
          採用内定後、お住まいの市区町村の障害福祉課窓口で利用申請を行います。
        5. 受給者証の発行と契約
          窓口の聞き取り調査やサービス支給認定会議を経て支給が決定すると、「障害福祉サービス受給者証」(障害者手帳とは別物)が発行され、事業所と契約後に通所開始となります。サービス利用にはサービス等利用計画案の提出が必要です。

        【就労継続支援B型の利用の流れ】

        1. 主治医と相談
          主治医の許可を得ます。
        2. 事業所探し
          市区町村の障害福祉課や医療機関のソーシャルワーカーに相談して事業所を探し、見学(作業体験)を行います。
        3. 利用申請
          事業所との相談で通所が決まったら、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に利用申請を行います。
        4. 受給者証の発行と契約
          A型と同様の手続きを経て受給者証が発行され、事業所と契約後に通所開始となります。

        受給者証には有効期限があるため、取得後には定期的な更新が必要です。

        提供されるサービス内容や利用条件は事業所ごとに異なるため、必ず希望先の事業所へ事前に相談・見学を行い、自身の状況や希望に合うか検討することが大切です。

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