「就労移行移行支援」と「就労定着支援」
「就労移行支援」と「就労定着支援」は、「障害者総合支援法」で定められた障がい福祉サービスの一つである「訓練等給付」に含まれるサービスです。これらは、障がいのある方の就労をバックアップする重要な支援ですが、サービスの内容や利用目的が大きく異なります。
訓練等給付とは
障がい福祉サービスには、利用者が自分に必要なサービスを選んで契約できる「自立支援給付」という制度があります。この自立支援給付は、「介護給付」や「地域相談支援」など複数のサービスで構成されており、就労に関する支援は「訓練等給付」を利用します。
訓練等給付には、就労支援サービスとして「就労継続支援A型」(雇用契約あり、最低賃金保証あり)、「就労継続支援B型」(雇用契約なし、工賃支給)があるほか、「就労移行支援」と「就労定着支援」があり、これらがお互いに補完し合いながら利用者の段階的な就労を支援します。
1. 就労移行支援:就職に向けた訓練と準備
就労移行支援は、一般企業での就労が可能と見込まれる方を対象に、就職に必要な知識や能力の向上、実習、職場探しなどの支援を一定期間行うサービスです。
利用対象者
原則として65歳未満の一般就労を希望している障がいのある方で、知識や能力の向上、実習などを通して、適性に合った職場への就労が見込まれる方が対象となります。具体的には、企業への就労を希望している方や、特定の技術を習得し在宅での就労や起業を希望する方などです。
主なサービス内容と支援の過程
就労移行支援では、利用者が施設へ通所し、就職を目指すための支援を段階的に受けます。
- 基礎能力の習得: 入所後の初期段階では、就職に必要な体力、集中力、知識などの基礎能力を身につけるためのトレーニングを行います。
- 適性の判断と実習: ビジネスマナー講習、職場見学、職場実習などを通じて、利用者自身の適性のある職種や職場の環境を考える機会を得ます。
- 就職支援: 応募書類の作成サポート、模擬面接などを通じた面接対策といった、具体的な就職活動の支援が行われます。
サービス内容には、事務職に必要なパソコンスキルや、特定の資格(あん摩マッサージ指圧師免許など)を取得したい方への支援なども含まれますが、基本的に訓練作業による賃金は発生しません。
利用期間と費用
- 利用期間: 原則2年間ですが、就職が難しい場合は市町村の承認を得て1年間の延長が可能です。
- 費用: 利用者や配偶者の前年度の所得に応じて負担上限月額が定められており(1割負担)、一定額以上の費用は生じません。生活保護世帯や市町村民税非課税世帯は月額0円です。
利用の手続き
利用には「障害福祉サービス受給者証」が必要です。障がい支援区分は問われませんが、事業所によっては障害者手帳の所持が利用条件となる場合があります。
- 事業所の検索: 希望する就労移行支援事業所をインターネットや市区町村の窓口で探します。
- 利用申請と認定調査: 利用したい事業所を決定後、お住まいの市区町村の障害福祉課に利用を申請し、聞き取り調査を受けます。
- 計画案の提出: サービス支給決定には、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出が必要です。
- 受給者証の発行: 支給決定後、受給者証が発行され、事業所と契約後に通所を開始します。
2. 就労定着支援:就職後の継続的なサポート
就労定着支援は、一般企業に就職した障がいのある方が、新しい環境で生じる様々な問題に対応し、就労の継続を図るための支援サービスです。
利用対象者
就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練のいずれかを利用した後に一般就労に移行した方が対象です。特に、就労に伴う環境変化などにより、生活面や就業面で課題が生じており、一般就労後6か月が経過している方が利用できます。
主なサービス内容
- 継続的な支援: 就職先の会社、障がい福祉サービス事業者、医療機関などとの連絡や調整を行い、就業面、生活面、健康面での支援を行います。
- 課題解決のサポート: 日常生活や社会生活の中で利用者が直面した課題について、相談、指導、アドバイスなどの必要な支援を提供します。
- 仲介・面談: 利用者の希望に応じて、就労定着支援員が利用者や職場の上司などとの面談を仲介し、必要な情報の共有や課題解決をサポートします。
悩みや課題を一人で抱え込まずに済むよう、利用者に寄り添ったきめ細かなサポートを提供することで、離職を防ぎ、定着を促します。
利用期間と費用
- 利用期間: 就労定着支援が利用できるのは、最長3年間です。就職後7ヶ月目から利用が可能となり、1年ごとに支給期間の更新が必要です。
- 費用: 就労移行支援と同じ料金体系が適用され、所得に応じた負担上限月額が定められています。
利用の手続き
就労定着支援の利用方法も、就労移行支援とほぼ同様です。
- 事業所の選択: 就労移行支援を利用して就職した場合、最初の6ヶ月間はその事業所からサポートを受け、7ヶ月目からは同じ事業所による就労定着支援を正式に利用できます。別の事業所を利用することも可能です。
- 利用申請: 就労定着支援を利用する際には、市区町村窓口で利用申請を行い、認定調査を受けます。
- 受給者証の発行: 認定調査後にサービス等利用計画案を提出し、支給決定を受けると受給者証が発行され、契約後にサービスを利用できます。
まとめ
就労移行支援は「就職への準備と訓練」を目的とし、就労定着支援は「就職後の生活と仕事の継続」を目的としています。これら二つのサービスは、障がいのある方が安心して働き、長く仕事を続けられるよう、それぞれの段階で専門的なサポートを提供しており、就職に対する不安や悩みを抱える方にとって非常に心強い制度と言えます。体調面や薬の服用に関する相談も可能であり、慣れない環境での就労を強力にバックアップします。

