就労継続支援A型・B型の違いとは?
就労継続支援A型とB型って何が違うの?この記事では、雇用契約の有無や賃金形態、サービス内容から利用までの流れを分かりやすく解説。
就職に不安のある方や、自分に合った働き方を探している方の疑問を解消します。
就労継続支援A型・B型とは?
「就労継続支援」は、働く意欲があるにもかかわらず、一般企業への就職が難しい障がいのある方々に対し、就労の機会や必要な訓練を提供する福祉サービスです。このサービスは、「障害者総合支援法」に基づき、利用者が自分自身で必要なサービスを選べる「自立支援給付」の一環として位置づけられています。自立支援給付には、介護給付(居宅介護など日常生活に必要な介護)や訓練等給付(機能訓練、就労支援など)、計画相談支援、地域相談支援、自立支援医療、補装具費の支給など多岐にわたるサービスが含まれており、就労継続支援は特に「訓練等給付」に含まれるサービスです。就労継続支援には、雇用契約を結ぶ「就労継続支援A型」と、雇用契約を結ばない「就労継続支援B型」の2種類があり、それぞれの利用者の状況や障がいの程度に合わせて選択できます。
就労継続支援A型の特徴
就労継続支援A型は、利用者と事業所が雇用契約を結ぶことが大きな特徴です。利用者は、事業所が運営する作業所などに通うことで就労機会を得て、労働の対価として最低賃金以上の給与が保障されます。
・サービス内容と目的
このサービスは、単に働く機会を提供するだけでなく、一般就労に必要な知識や技術を習得するための訓練も行われます。具体的には、パソコンスキルやビジネスマナー、コミュニケーション能力向上などのプログラムが提供されるほか、生活支援員などから健康管理や生活に関する相談支援も受けられます。事業所は、利用者の能力向上を評価し、一般企業への就職を目指した支援を行います。就労内容がより実践的なものが多いため、B型よりも一般就労への移行率が高い傾向にあります。
・利用対象者と制限
就労継続支援A型の主な対象者は、雇用契約に基づいた就労が可能な方で、原則として18歳以上65歳未満です。ただし、65歳に達する前に5年間サービスを受けていた方は継続して利用可能です。具体的には、就労移行支援事業を利用したが一般企業への就職に結びつかなかった方、特別支援学校を卒業して就職活動をしたが雇用に至らなかった方、あるいは企業などを離職して現在雇用関係がない方などが想定されています。
就労継続支援B型の特徴
就労継続支援B型は、利用者と事業所が雇用契約を結ばない非雇用型のサービスです。利用者は事業所へ通い、就労や生産活動の機会提供を受けます。雇用契約がないため、最低賃金の保障はなく、作業量や成果に応じた工賃が報酬として支払われます。
・サービス内容と目的
提供される作業内容は、利用者の能力や障がい特性に合わせて比較的単純なものが多く、自分のペースで作業を進められるのが大きな利点です。A型と同様に、一般就労に必要な知識や技術を習得するための訓練、生活支援員による健康管理や相談支援も受けられます。利用者の能力が向上した際には、就労継続支援A型や一般企業への移行に向けた支援が行われます。
・利用対象者と制限
就労継続支援B型は、就労移行支援事業を利用しても一般就労に結びつかなかった方、年齢や体力などの理由で一般就労が困難な方、または以前働いていたが離職し、生産活動を続けたい方などが対象です。A型と異なり、利用期間や年齢の制限はありません。障害基礎年金1級受給者や、50歳以上の方も対象に含まれます。工賃は低めですが、一人ひとりの特性に応じた作業や訓練を、無理のないペースで受けられるメリットがあります。
就労継続支援を利用するには?
就労継続支援を利用するには、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病などがある方が対象となります。障害支援区分は問われませんが、障害者手帳が必要な事業所もあります。ただし、主治医が利用の必要性を認めた場合は、手帳がなくても申請できる場合があります。
・就労継続支援A型の利用の流れ
- 主治医に相談する:まず、主治医に利用の可否について相談します。
- 求人を探す:ハローワーク、市区町村の窓口、またはインターネットで希望の事業所を探し、直接申し込むことも可能です。
- 応募・面接:一般の就職活動と同様に、履歴書などの必要書類を提出し、面接を受けます。
- 利用申請:内定が決まったら、お住まいの市区町村の障害福祉課に就労継続支援A型の利用を申請します。
- 支給決定と受給者証の発行:申請後の聞き取り調査やサービス支給認定会議を経て支給が決定し、「障害福祉サービス受給者証(受給者証)」が発行されます。
・就労継続支援B型の利用の流れ
- 主治医に相談する:主治医から利用の許可を得ます。
- 事業所を探す:市区町村の障害福祉課や、通院先の医療機関のソーシャルワーカーに相談して事業所を探します。
- 利用申請:事業所との相談で利用が内定したら、お住まいの市区町村の障害福祉課に利用を申請します。
- 支給決定と受給者証の発行:A型と同様の手続きを経て、受給者証が発行されます。
受給者証について
受給者証は、障害福祉サービスを受けるために必要な許可証であり、障害者手帳とは異なります。氏名、住所、受給期間、受けられるサービスの種類などが記載されています。各サービスには有効期限があるため、継続利用を希望する場合は定期的な更新手続きが必要です。
まとめ
就労継続支援A型とB型は、利用者の状況や目標に応じて選択できる重要な福祉サービスです。A型は雇用契約に基づく給与が保障される一方、B型は雇用契約がなく、自分のペースで無理なく働くことが可能です。どちらのサービスも、利用を希望する際はまず主治医に相談し、自分に合った事業所を見つけるために、事前の見学や相談を行うことが大切です。


